小野幌ニュータウン町内会
小野幌ニュータウン町内会個人情報保護規程
(目的)
第1条 この規程は、小野幌ニュータウン町内会(以下「会」という。)が取扱う町内会員(以下「会員」という。)の個人情報に関し適正な取扱いを行ない会員の権利利益を保護することを目的とする。
(利用目的)
第2条 会の個人情報の利用目的は、次の通りとする。
(1)会則第5条に定める事業の実施
(2)総会、役員会等の開催
(3)役員等の推薦
(4)班長の推薦
(5)町内会費の集金
(6)町内会行事の開催
(7)東町町内会連合会の事業
(8)災害が発生し又は発生するおそれがある場合における避難行動の支援及び救護活動
2 会は、前項の利用目的達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取扱ってはならない。
(取得に際しての利用目的の明示)
第3条 個人情報を取得する場合は、あらかじめ会員に対しその利用目的を明示しなければならない。
(適正な管理、取扱い)
第4条 会長は個人情報管理責任者として、次に掲げる事項について必要な措置を講じるものとする。
(1)正確かつ最新なものとすること。
(2)外部への漏えい、滅失又はき損の防止その他の事故を防止すること。
(3)保有する必要がなくなった時は、廃棄又は消去処分すること。
2 会長その他の役員・班長は、この規程を順守し個人情報を適正に取扱わなければならない。
3 前項の役員・班長が退任した時は、責任をもって個人情報を消去しなければならない。
(第三者提供の制限)
第5条 次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ会員の同意を得ないで保有する個人情報を第三者に提供してはならない。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって会員の同意を得ることが困難であるとき。
(3)福祉推進委員会の見守り活動のために特に必要がある場合であって、会員の同意を得ることが困難であるとき。
2 前項の提供にあたっては事前に、三役に於いて提供の適否の確認を行わなければならない。
(開示の請求等)
第6条 会員から情報開示又は訂正を求められた保有する個人情報については、これを開示又は訂正しなければならない。
(その他)
第7条 この規程に定めのない事項については、個人情報の保護に関する法律その他法令の定めにしたがう。
附 則
この規程は、2019(平成31)年4月1日から施行する
小野幌ニュータウン町内会のプライバシー・ポリシー
小野幌ニュータウン町内会(以下「会」という。)は、個人情報の重要性を認識し、その取扱いにあたっては、法令を順守し以下の方針にしたがって、個人情報の適正な取扱い保護に努めます。
1.会は、町内会活動で必要な情報は、取得時に利用目的を明示し会員から提供を受けます。
2.会は、法令に基づく場合を除き利用目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供しません。
3.会は、提供頂いた情報の外部への漏えい、滅失又はき損の防止その他情報の適切な管理のために必要な措置を講じます。
4.会の附置機関である福祉推進委員会が扱う情報は、福祉推進委員会が定める方法で取り扱います。
5.会は、取得した情報でその保有の必要がなくなった時は、廃棄又は消却処分します。
2019(平成31)年4月1日制定
小野幌ニュータウン町内会